フラックスの有機溶剤中毒予防規則の適用について
H-722 / H-728 フラックスに含まれるイソプロピルアルコール(IPA)は有機溶剤中毒予防規則における第二種有機溶剤に該当します。
しかし、1時間あたりに使用する量が許容消費量を上回らない場合には、有機溶剤中毒予防規則の適用が一部除外されます。(非該当)。
例えば、設備(局所排気装置)や作業主任者選任の免除の他に、所轄の労働基準監督署長の認定を受けることで健康診断や測定も省略することが可能となります。
詳しくは、有機溶剤中毒予防規則の第二条および第三条(適用の除外)をご確認ください。
許容消費量は以下の式から求められます。
作業場の気積(㎥) × 0.4 = 1時間あたりのフラックスの許容消費量(g)
※気積とは床面積×高さで求められます。ただし、床面から4mを超える高さにある空間を除きます。
※気積が150㎥を超える場合は、150㎥として計算します。
※製品一つあたりのフラックスの有機溶剤含有量(IPA)はH-722:22g、H-728:24gでお考え下さい。
計算式で求められた1時間あたりのフラックスの許容消費量を上回って使用される場合は、有機溶剤業務にあたります。