SG-106 サンドブラストは「粉じん障害防止規則」に定められる「特定粉じん作業」に該当します。
設置する場合は関連法規に基づいた手続きが必要となります。
粉じん障害防止規則とは
「労働安全衛生法」及び「労働安全衛生法施行令」の規定に基づき、並びに同法を実施するために定められています。
粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、事業者は、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等、必要な措置をとる必要があります。
必要な届け出について
設置の30日前までに、所轄の労働基準監督署へ「機械等設置届 様式第20号(労働安全衛生規則 第86条関係)」の届出が必要です。
また、局所排気装置の設置が義務付けられており、「局所排気装置摘要書 様式第25号(労働安全衛生規則 別表第7関係)」の届出も必要です。
局所排気装置については、設置される環境によって、求められる性能に大きな違いがあるため、弊社では販売しておりません。
下記の値を用いて局所排気装置メーカー様へご相談ください。
<参考>SG-106 サンドブラスト 内部容積と開口部面積
内部容積 :0.103㎥
開口部面積:0.116㎡(アクリルハッチの開口部を含む)
なお以下の場合は特定粉じん作業に該当しません。
・個人で使用する場合(同法の適用外)
・屋外で使用する場合( 〃 )
・事業主自らが作業に従事する場合( 〃 )
本件に関する最新情報は、所轄の労働基準監督署にてご確認ください。
<外部サイト>厚生労働省ホームページ 労働安全衛生規則関係様式
※外部サイトのため、リンク切れの場合はご容赦願います