試験センターが公表している「技能試験の概要と注意すべきポイント」のp.9にて
「作業が完了していないもの,取付枠を取り付け忘れたもの,
接地線を結線し忘れたものなどが未完成に当たります。」と記載されています。
ですので、連用取付枠が支給されているにもかかわらず取り付けなかった場合は未完成と判断され、欠陥となります。
基本的に連用取付枠の使用については施工条件にてどの部分に取り付けるのか指定されます。
ですが、下記の過去問のように連用取付枠が支給されていても施工条件で取り付け箇所が指定されない場合があります。
https://www.shiken.or.jp/ginouanswerK/ginou20210717.html
(※一財 電気技術者試験センターへリンクします)
この場合、連用取付枠を取り付けられる箇所は1か所しかなく、取り付ける箇所は必然的に決まってきますので、
支給材料に連用取付枠がある際は必ず使用するようにしましょう。